1.障がい児者社会参加促進事業について
障がい児者社会参加促進事業は、障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がい者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化すること、及び、障がい者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的として、実施します。
実施にあたっては、特定の者のみが事業に携わるのではなく、多くの障がい者等やその家族、地域住民等が事業に関わるよう、努めることが求められています。
【国の地域生活支援事業実施要綱より】
2.事業内容について
市は高槻市障がい児者社会参加促進事業(以下の①から③の事業及び事業を実施するために必要な④の事務事業)の実施について高槻市障害児者団体連絡協議会(以下、「高障連」という。)に、委託します。
高障連及び高障連構成団体等は、事業の運営に際しては、契約書及び仕様書並びに留意事項に沿って、適切な運営に努めてください。 また、各団体の事業担当者には、適切に周知、引継ぎを図ってください。
①啓発事業
障がい者やその家族、一般市民に対し、「障がい」についての知識や情報を周知し、正しい理解と認識を持っていただくことを目的として実施する事業
②研修事業
障がい者やその家族、一般市民に対し、障がい特性に応じて必要な知識、技術、技能を修得していただくことを目的として実施する事業。
③交流事業
障がいがある人もない人も、相互のふれあい・親睦を深めていただきながら、共生社会の実現を図る事業。
④その他の事業
障がい者社会参加促進事業を実施するにあたり必要な事務事業。